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副業会社員がインボイス制度で悩むポイント。
それが「自分も登録すべきなのか?」という判断。
ぼくは個人事業主時代の5年間、インボイス登録をしなかった。
法人化(2025年)のタイミングで初めて登録した。
その判断軸は、売上1,000万円ラインと古物商特例の2つ。
今回は、副業会社員のインボイス判断について、ぼくの実体験と最新の経過措置情報を踏まえて全部公開する。
そして「100%消費税還付」が今後も維持できる強力な制度もあわせて紹介する。

インボイス制度を3分で理解する

インボイス制度=「適格請求書を発行できる事業者を登録する制度」。
ざっくり言うと:
- 登録した事業者:適格請求書を発行できる → 取引先が消費税の仕入税額控除を受けられる
- 登録しない事業者(免税事業者):請求書は発行できるが、取引先は仕入税額控除を受けられない
→ 取引先がBtoB(法人)の場合、インボイス登録してないと「消費税分の取引が減る」リスクがある。
💡 ポイント
副業会社員にとっての判断軸は、自分の取引先が誰かで変わる。個人客中心なら登録メリット少なめ、法人客中心なら登録検討。
売上1,000万円以下の副業会社員にインボイス登録メリットが少ない理由

副業会社員のインボイス判断は、売上1,000万円ラインが大きな分岐点になる。
売上1,000万円以下=免税事業者の特権
税法上、課税売上高1,000万円以下の事業者は「免税事業者」として消費税納税義務がない。
これは事業者にとって大きな特権。
インボイス登録すると免税特権を失う
インボイス登録 = 強制的に消費税課税事業者になる。
つまり:
- 売上1,000万円以下でも消費税納税義務が発生
- 副業の利益が消費税分減る
- 申告作業も複雑化
→ 売上1,000万円以下の副業会社員にとって、登録のデメリットの方が大きいケースが多い。
物販副業(個人客中心)の場合
メルカリ・ヤフオク・eBayの買い手は99%が個人客。
個人客は仕入税額控除を必要としないので、インボイスがなくても買い物に困らない。
→ 取引先からの登録要求がほぼ発生しない。
⚠️ ただし以下のケースは登録を検討
副業会社員でも、以下に該当する場合は登録した方が得になる可能性が高い:
- 課税売上高1,000万円を超える見込み
- 法人客との取引が多い(BtoB副業)
- 業務委託・コンサル副業(法人クライアント中心)
- 取引先からインボイス登録を要求された
📝 メモ
税理士業界でも「取引先がインボイス登録を要求しない関係なら、登録しなくていい」という見解が一般的。副業会社員は自分の事業構造を見て判断する。
インボイス経過措置 — 8割控除は2026年9月で終了

ここが今すぐ知るべき重要な変更。
インボイス制度には経過措置があり、現在は登録してない事業者から仕入れても80%は仕入税額控除できる。
ただし2026年10月から段階的に縮小されていく。
経過措置の控除率スケジュール
| 期間 | 控除率 |
|---|---|
| 2023/10/1 〜 2026/9/30 | 80%控除 ← 今ここ |
| 2026/10/1 〜 2028/9/30 | 70%控除 ← 今年10月変更 |
| 2028/10/1 〜 2030/9/30 | 50%控除 |
| 2030/10/1 〜 2031/9/30 | 30%控除 |
| 2031/10/1〜 | 経過措置終了 |
→ 当初は「2026年10月から50%への一律切替」だったが、令和8年税制改正で7割の段階を新設して延長された。
副業会社員への影響
副業会社員(買い手側)が個人や免税事業者から仕入れる場合:
- 2026年9月まで → 仕入消費税の80%は控除できる
- 2026年10月以降 → 70%に縮小、その後段階的に減少
→ 物販副業で個人から中古品を仕入れるとき、経過措置を頼ってると将来的に消費税還付が減る。
でも、ここから先が本題。
🔥 古物商特例 — 100%控除できる強力な制度

ここがこの記事で最も重要な部分。
古物商には経過措置を超える特別ルートがある。
古物商特例の概要
古物商が棚卸資産として中古品を仕入れる場合、適格請求書(インボイス)の保存が不要で、帳簿のみの保存で100%仕入税額控除できる。
これは経過措置(80%→70%→50%)とは別の、永続的な特例。
適用要件(4つ全て満たす)
✅ 古物商特例の4要件
- 古物商許可を取得していること
- 適格請求書発行事業者でない者から仕入れた古物
- 仕入れた古物が棚卸資産(消耗品除く)
- 一定事項を記載した帳簿の保存
古物商あり vs なし の比較
| 仕入先(免税事業者から) | 古物商なし | 古物商あり |
|---|---|---|
| 2026/9まで | 80%控除 | 100%控除 |
| 2026/10〜2028/9 | 70%控除 | 100%控除 |
| 2028/10〜2030/9 | 50%控除 | 100%控除 |
| 2030/10〜2031/9 | 30%控除 | 100%控除 |
| 2031/10〜 | 0%(控除不可) | 100%控除 |
→ 古物商なら経過措置の縮小に関係なく永久に100%還付できる。
💡 ポイント
副業で中古品を扱うなら、古物商許可は消費税還付の最強の盾。インボイスを登録するかどうかより、古物商を取得するかどうかの方が遥かに重要。
古物商許可の取り方(5ステップ)

ステップ① 必要書類を揃える
- 住民票
- 身分証明書(市区町村役場で取得)
- 略歴書(過去5年)
- 誓約書
ステップ② 申請書を記入
- 警察庁HPから書式DL
- 営業所の住所、取扱品目を記入
ステップ③ 警察署(生活安全課)に提出
- 申請手数料:19,000円
- 営業所のある所轄警察署に提出
- 担当者と面談
ステップ④ 審査(約40日)
- 警察が身辺調査
- 営業所の確認
ステップ⑤ 許可証の受け取り
- 古物商許可番号が発行される
- プラットフォームの設定に登録
→ 副業を始める前に「2ヶ月先のスタート」を見越して申請するのが正解。
⚠️ 注意
中古品を継続的に仕入れて売る = 古物商許可が法律で義務付け。無許可営業は3年以下の懲役 or 100万円以下の罰金。副業バレして本業もリスクになる。
Kaiの実体験 — 個人時代未登録、法人化で登録

ぼくのインボイス対応の遍歴を公開する。
個人事業時代(〜2024年):インボイス未登録
- 取引先は個人客(eBayバイヤー)
- 消費税還付は受けてた(輸出免税取引 + 古物商特例)
- インボイス登録のメリットなし
- 登録せず、特に問題なし
法人化後(2025年〜):インボイス登録済
- 法人化のタイミングで登録
- 法人取引が増える可能性を見越して
- 消費税課税事業者として運用
Kaiの古物商対応
- 副業初期から古物商許可を取得
- 警察署に申請、約40日で許可証発行
- これがないとeBay輸出ができない(中古品扱うため)
- 古物商特例で消費税100%還付を維持
Kai
個人事業時代の5年間、インボイスは登録しなかった。でも古物商は副業初日から取った。物販副業で大事なのは古物商であって、インボイスじゃない。古物商特例で100%還付できる事実を知らない人が多すぎる。
副業会社員が今すぐやるべき3つのアクション
ここまでの話をまとめると、副業会社員(特に物販系)がやるべきことは3つ。
アクション① 古物商許可を取る(中古品扱うなら必須)
- 警察署に申請(19,000円・約40日)
- これなしで副業始めるのはアウト
- 古物商特例で100%消費税還付を維持できる
アクション② 開業届+青色申告承認申請書を出す
- 副業を本気でやるなら必須
- 青色申告の特別控除65万円
- 会計ソフト(マネフォ・freee)と組み合わせれば月1時間の作業で済む
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アクション③ インボイスは慎重に判断
- 売上1,000万円以下+個人客中心なら登録メリット少ない
- BtoB取引が増えてきたら検討
- 売上1,000万超えたら強制的に課税事業者なので、その時点で登録判断
✅ 副業会社員の優先順位
- 古物商許可(中古品扱うなら必須)
- 開業届+青色申告承認申請書
- 楽天銀行・楽天カード・楽天証券(金融三種の神器)
- 会計ソフト(マネフォ・freee)
- インボイスは取引先・売上規模で判断
→ 優先順位を間違えなければ、副業会社員の事務作業は最小化できる。
まとめ:副業会社員のインボイス判断は「売上と取引先」で決まる
副業会社員がインボイス登録すべきかは、売上1,000万円ラインと取引先の構成で決まる。
物販副業(個人客中心・売上1,000万円以下)なら、登録メリットは少ない。
それより古物商許可を取って、古物商特例で100%還付を維持する方が遥かに重要。
経過措置(8割控除)は2026年9月で縮小して、最終的に2031年で終了する。
でも古物商特例なら、経過措置の縮小に関係なく永久に100%還付できる。
副業を始める人は、ネットの「インボイス必須」情報に惑わされず、まず自分の取引先と売上規模で判断してほしい。
そして物販副業なら、古物商許可を最優先で取得する。
これが、ぼくが5年間の実体験と最新の税制から導き出した結論。
次回予告
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